「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書公表

7/4厚生労働省より公表
まだ検討会の報告書段階ですが、これが元になって、精神障害の労災認定基準が変わるということで、非常に重要な意味を持ちます。

内容は、

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    • 具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
    • 具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
    • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 
      性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
  • 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
    • 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
      ⇒現在は、6か月以内に「特別な出来事」がないと、労災として認定されない
  • 医学意見の収集方法を効率化
    • 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
      ⇒迅速な処理が可能となる

特に、この「特別な出来事」がない場合でも、は、大きな変更点であり、労災認定率がかなり上がるのではないかと思います。下のリンク先から報告書みれますけど、50ページ強からなるこの報告書、結構詳しく書かれてます。

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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