7/4厚生労働省より公表
まだ検討会の報告書段階ですが、これが元になって、精神障害の労災認定基準が変わるということで、非常に重要な意味を持ちます。
内容は、
- 業務による心理的負荷評価表の見直し
- 具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
- 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
⇒現在は、6か月以内に「特別な出来事」がないと、労災として認定されない
- 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
- 医学意見の収集方法を効率化
- 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
⇒迅速な処理が可能となる
- 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
特に、この「特別な出来事」がない場合でも、は、大きな変更点であり、労災認定率がかなり上がるのではないかと思います。下のリンク先から報告書みれますけど、50ページ強からなるこの報告書、結構詳しく書かれてます。