部活指導も労働 認める~教諭過労死で賠償命令

7/6付朝日、日経

記事から読むと「安全配慮義務違反」に基づく賠償命令
行政側は、部活動の指導については「教員の自由裁量に一任されていた」と主張していたようです。
ただ、こうした主張は最初から無理筋でしょう。
というのは、一般的な労働裁判では、こうした管理側が状況を知っていたケースでは「黙示の指示」があったとみなされるのが通例です。知っていたんだから止めさせればいいだけという論法ですね。
それを自由裁量なんだから知っていても止められなかったというのは、いくらなんでもお粗末な論ではないかと感じました。これを通すには、長時間の部活動に対する指導を何がなんでも止めようとしたけど、教諭側が止めなかったという証拠を相当集めておかないと、主張が通るのは難しい気がします。

ただ、私が個人的に知っている教師および教員志望者の多くって、部活動の指導がしたいから教師になった(なろうとしている)って人が割と多いんですよね。その分授業の準備やら生活指導には力を入れない、入れる気はないと明言する人までいます。そうした現実があるため、行政側も訴えられても引くに引けなかった、「〇には負けると分かっていても闘わなければならない時がある」という、まるで某アニメの主人公のセリフのような心境だったと勝手に思いを馳せたりもします。

個人的には、部活動なんて入るも入らないも自由なんだから、その部活がやりたいというのならば、学校の先生になぞならずに、外部指導者としての道を選んでいただけたらと思っています。

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