出血性胃潰瘍で亡くなった人について、労働基準監督署が長時間労働なども根拠として、労災認定したというもの。
これは最近の新聞記事からですが、
確かに、①脳・心臓疾患と②精神障害については、労災認定基準が別途設けられており、それに基づき判断されています。
しかしそれ以外の疾患(障害)についてはここまでの基準がなく、労災認定が厳しい場合もあるという代理人弁護士の話も載っています。実際、上記の2つの疾患と比べると、具体的に労災認定された例はほぼないのが現状。
結局、認定基準がないと、胃潰瘍と労働との因果関係をどう証明しますか?という話になるのは目に見えています。しかしながら、記事内にもある通り、ストレス⇒吐血というのは広く知られている話ですし、だからこそ因果関係も認められたのだとも思います。
なおこの事件に関しては、遺族が元勤務先を相手に損害賠償請求訴訟を起こしたそうです。