6/27日経 介護休業 社員へ周知義務

厚生労働省は介護のために従業員が取得する介護休業や休暇制度について対象者に知らせることを企業に義務付ける調整に入るとともに、介護しながら在宅勤務できる仕組みの導入も求めるとのことで、2024年の通常国会にて育児介護休業法の改正案提出を目指すとのこと。

特に後半は重要なように思います。在宅さえできれば割と介護がどうにかなる場合は多く、時間ではなく成果による人事管理がこういう観点からも求められると考えます。

なお、介護休業は、要介護者を直接お世話するためのものではなく、施設に委ねるなどの準備・手続きに要する時間に充てるのが、本来のつかいかたとなっています。

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