令和4年度「過労死等の労災補償状況」公表

6/30厚生労働省より発表

過労死=労災対象という考え方が浸透しつつある結果なのでしょう、労災請求件数は大幅に増加しています。権利を行使しようとする傾向はとてもよいことと感じます。特に精神障害としての請求が大幅に伸びています。

ただ、904/3486ですから、半分以上は労災認定されないんですね。これもまた現実。

しかしながら、労災認定されなくても、民事訴訟では認定される可能性はかなりあります。労災認定と司法とでは、判断基準が多少異なるためです。労災は、とにかく認定基準絶対ですから、そこにハマらなければ認定されません。一方の裁判は、労災ほど厳密な認定は求められておらず、総合的に考えて、こりゃ明らかに仕事が原因でしょ、労災でしょ、ってことなら認定している印象。

なので、本丸は、労災に関しては民事訴訟と考えておいた方がよいかもしれません。

令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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