フリーランス 労働者認定 交通事故労災判断へ

8/22朝日より

労基署が会社と業務委託契約を結んでいるフリーカメラマンを労働者として認定したとのこと
思うに、労基署が形式上は業務委託契約になっているものを「労働者と判断」という手続きが特にあるわけではないはずですが、記事をよく読んでみると、この会社に対して労災保険に加入させるよう通知したそうですので、このことをもって「認定」と呼んでいることが分かります。

あと労災認定すれば、自動的に労働者と判断したことにもなりますが、それはこれからの模様。
「お金がないから、雇用じゃないスタイルを取っている」とも言われてたそうで、これが事実認定されれば、相当会社側にとって不利になるのではないかと思います。

読んでいくと、実態としては、
・会社の細かな指示を受け、自由な裁量はない
・撮影場所や時間は発注者の意向に拘束される
・会社からの報酬は撮影件数に関係ない固定額がある
・カメラ以外の機材は会社から無償提供されている
・他社から仕事を受ける余裕はない

以上の要素は、確かにフリーランス側に有利です。

それにしても、以前係わったある会社の人に対して、
「労働者性の問題は実態ベースで決まるのであって、形式上業務委託契約だからといって、それで労働者ではないことにはならないんですよ」と申し上げたことがあるのですが、本気か冗談かは分かりませんが「そんなの形式で決まると思っていた」という返事が返ってきたことを思い出します。

このように、労働分野は、性善説では解決できないことがたくさんあります。
会社側は不服申立て、さらには裁判で争う覚悟のようですが、今のやり方を続けないともたない会社なのでしょうか。
労災認定までされたら、勝ち目はまずない気もします。

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