「更新拒否・雇止め」になったとき、最初にやるべき3つのこと――“もう終わり”ではありません。行動の順番がすべてを変えます。

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はじめに

「来月で契約終了です。」
突然そう言われ、頭が真っ白になる――。

非正規や契約社員の方から、私は何度もこの言葉を聞いてきました。
でも、落ち着いてください。
雇止め(更新拒否)=即クビではありません。

ここで焦って何もせずに終わらせるか、
冷静に3つのステップを踏むかで、結果は大きく変わります。


第1のステップ:「労働条件通知書」を確認する

まず、今のあなたを守るのは“感情”ではなく“紙”です。

契約社員・パート・アルバイトなど、
有期契約で働いている人は、**「労働条件通知書」**がすべての基本。

確認すべき3点はこれです。

  1. 契約の期間と更新回数
     → 何回目の契約なのか? 3回以上更新している場合、更新期待が認められることがあります。
  2. 契約更新の有無の記載
     → 「原則更新」と書いてあるなら、突然の雇止めは不合理となります。
  3. 更新拒否の理由
     → 口頭ではなく、必ず文書で説明を求めてください。法的には、労働者側から求められた場合、文書による説明を拒否できません。

契約書を“読み直すこと”が、反撃ではなく整理の第一歩。


第2のステップ:「理由」を聞く――そして記録する

多くの人がここを飛ばしてしまいます。
でも、**「なぜ更新しないのか」**を確認することが極めて大切です。

会社が「業務縮小」「人員整理」「勤務態度」などと言う場合、
それが客観的かつ合理的でなければ、法的には無効の可能性があります。

そして、言われた内容は――

  • メモを取る
  • メール等記録の残る形で確認する
  • 日付を残す

これらを必ず実行してください。

感情をぶつける必要はありません。
ただ、事実を残す
それが後で「自分の言葉」を守ってくれます。


第3のステップ:外部の相談窓口につなぐ

「自分で何とかしよう」と抱え込むと、状況は悪化します。
ここで大切なのは、“第三者を入れる”勇気です。

代表的な相談先は3つ。

  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー
     → 無料・非公開で助言・指導という制度の活用や、会社と話し合い(あっせん)ができます。
  • 労働基準監督署
     → 未払い賃金・解雇予告手当の未払いが絡む場合に有効。
  • 社会保険労務士(労働者側)
     → 書類整理や対応方針を一緒に考える伴走者。

“相談する”ことは“戦う”ことではありません。
“選択肢を増やす”ことです。


よくある誤解:「契約だから仕方ない」

「有期契約だから更新されなくても当然」と思い込む人が多いですが、
実際には、一定条件を満たせば“解雇と同じ”扱いになります。

たとえば――

  • 長期間にわたり繰り返し更新されていた
  • 上司から「次も更新」と言われていた
  • にもかかわらず、突然「来月で終わり」と言われた

こうしたケースは、**“期待権の侵害”**として救済対象になる場合があります。


おわりに

雇止めは、“終わり”ではなく“確認の合図”。

この制度は、あなたを追い出すためではなく、
「納得できる形で労働契約を整理する」ためにあります。

焦らず、記録を残し、相談につなげる。
それだけで、状況は確実に動きます。

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