「“パワハラかどうか”の境界線」――“性格”と“行為”を分けて考える

目次

はじめに

「上司の言葉がきつい」
「人格否定された気がする」
「でも、これってパワハラなのかな…?」

こうした相談は非常に多いものの、
本人も会社側も “感情” で判断してしまう ため、話が進まなくなりがちです。

そこで重要なのは、

“性格”ではなく、“行為の基準”で判断すること。

厚生労働省はパワハラを
「行為」で判断するための6類型
を明確に示しています。

この記事では、
その6類型を「境界線」として使いながら、
あなた自身が判断できるレベルまで噛み砕いて解説します。


第1章 “性格がキツい=パワハラ” ではない

まず最初に整理しておくべきことがあります。

パワハラは、性格で判断してはいけない。
行為そのものが基準になる。

たとえば、
声が大きい人、感情表現が強い人、指導が厳しい人……
こうした“個性”だけではパワハラとは言えません。

ポイントはただ一つ。

✔「職務上必要な範囲を超えているかどうか」

怒鳴る・威圧する・否定するという“行為”が、
業務の必要性から逸脱しているかどうかで判断します。

言い換えると、

性格 × 行為 = パワハラかどうか
行為 × 業務との関連性 = パワハラかどうか

この視点がないと、
相談しても結論が出ないまま終わってしまいます。


第2章 厚生労働省が定める“パワハラ6類型”とは

パワハラかどうかは、
厚労省が示す「6類型」のどれに該当するかで判断します。

これが 境界線の“公式ルール” です。


① 身体的攻撃

  • 殴る、蹴る
  • 物を投げる
  • 肉体的拘束

※ 一発アウト。業務上必要な理由は存在しない。


② 精神的攻撃

  • 人格否定
  • 侮辱、暴言
  • 皆の前で晒す
  • 長時間の叱責

※ 「業務指導」との境界線は“内容+時間+場所+言い方”。


③ 人間関係からの切り離し

  • 無視
  • 仕事の連絡を意図的に外す
  • 必要な情報を与えない

※ “関係悪化”ではなく“業務に必要な情報を切る”かどうか。


④ 過大な要求

  • 明らかにできない量の仕事を与える
  • 過剰なノルマ
  • 時間的に不可能な締め切り

※ “本人の能力に応じない要求”はパワハラになりうる。


⑤ 過小な要求

  • 能力を意図的に低く扱う
  • 転記作業だけ、掃除だけなどの単純作業しか与えない
  • 仕事を取り上げる

※ 「懲罰的に仕事を外す」は典型的パワハラ。


⑥ 個の侵害

  • プライベートへの過度な介入
  • 交際・結婚・家族のことを詮索
  • 宗教・政治への強要

※ “仕事に関係ない領域”を踏み込んだらアウト。


以上のどれかに当てはまったら、
パワハラとして認定される可能性が極めて高いです。


第3章 境界線を引く3つの判断基準

6類型は「分類」ですが、
実際の相談ではもっと細かい基準で判断します。


✔ ① 業務上必要か?

→ 指導・注意・改善要求は業務上必要。
→ 人格否定・暴言・威圧は必要性なし。


✔ ② 手段として適切か?

「叱る必要はあったが、怒鳴る必要はあったか?」
ここが境界線。


✔ ③ 継続性があるか?

単発より、

  • 繰り返される
  • 長時間
  • 逃げられない状況を作る
    ほどパワハラの強度は上がる。

第4章 “線引きが難しい”グレーゾーン例

現場で最も判断が難しいのがグレーゾーンです。


● グレー①:厳しい口調

→ 内容が業務的であれば指導。
→ 人格否定なら精神的攻撃。


● グレー②:仕事量が多い

→ 一時的で全員に同じなら業務要請。
→ 1人にだけ、継続的、能力に不相応なら過大要求。


● グレー③:配置転換

→ 業務上の必要性が説明できれば適法。
→ 懲罰・嫌がらせ目的なら過小要求・切り離し。


グレーゾーンこそ、
「行為」×「必要性」×「継続性」で判断します。


第5章 パワハラかもと思ったときの“相談ステップ”

感情のままに訴えると、
「思い込み」「好き嫌い」で処理されかねません。

そこで重要なのが、
“行為の記録” を残すこと。


ステップ①:メモを残す

  • いつ
  • 誰が
  • どこで
  • 誰の前で
  • 何を言った(行為)
  • どんな影響が出たか

※ 行為ベースが最重要。


ステップ②:社内窓口に相談

総務・人事・ハラスメント窓口へ。

必要なのは “感情” ではなく “事実” です。


ステップ③:会社が動かない場合は“外部”

  • 労働局(均等室)
  • 労基署(労働条件が絡む場合)
  • 社労士(職場調整・事実整理)
  • あっせん(解決を促す制度)

第6章 会社とケンカしなくても、権利は守れる

パワハラを相談するとき、
多くの人が「会社とケンカになる」と不安に思います。

しかし実務では、

“行為の事実”で淡々と整理するほうが、
会社側も受け入れやすい

という現実があります。

「性格の問題です」と言われたら、
「問題にしているのは行為です」と返せばいいのです。


おわりに

パワハラは“感情の問題”ではありません。
怒りっぽい上司=パワハラではなく、
行為そのものが基準 です。

厚労省の6類型という明確な“線”があるからこそ、
あなたは迷わず相談できます。

問題はあなたの性格ではなく、
相手の“行為”です。

感情ではなく、行為で判断する。
それが、あなた自身を守る一番の方法です。

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