6/28朝日 飲酒運転退職金「ゼロ」適法

最高裁、懲戒免職の元教諭に。
退職金は給与の後払いという意味合いもあるため、非違行為等で懲戒解雇、懲戒免職という処分を受けたとしても、満額の何割かは認められるケースが多いのですが、今回の判決は、公務員であることを重くみて、非違行為の度合いを重くみた模様です。最高裁の出した判断というのがとっても重くて、今後同種の事案では下級審でこの結論を覆すのは難しいのではないでしょうか。

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