「“期待していたポジションではない”仕事を命じられたときの法的整理──それは左遷なのか、単なる配置なのか

内示や面談で、こう言われることがあります。

「今回の配置は、あなたが想像していたものとは違うかもしれませんが」
「当面はこの業務をお願いしたい」

その瞬間、頭に浮かぶのはこの感情です。

  • 期待していた仕事ではない
  • キャリアが後退した気がする
  • 評価が下がったのではないか

ただ、この問題は
感情だけで判断すると、見誤りやすい

法的に見ると、
「期待していたポジションではない仕事」には
いくつかの種類があります。


目次

① まず整理すべきは「降格」なのかどうか

一番最初に確認すべきなのは、これです。

役職や等級は変わったか。

  • 役職が外れた
  • 等級が下がった
  • 賃金が下がった

これらがある場合、
法的には降格の問題になります。

降格は、
会社が自由にできるものではなく、

  • 就業規則の根拠
  • 合理性
  • 手続の相当性

が必要になります。

一方で、
これらが何も変わっていない場合、
法的には「配置」「業務命令」の問題として整理されます。


② 「期待していた」という感覚は、法的にはどう扱われるか

ここが一番誤解されやすい点です。

残念ながら、
「自分はこの仕事をすると思っていた」
という期待そのものは、法的権利ではありません。

  • 面接での説明
  • 上司の発言
  • 過去の慣行

これらは考慮要素にはなりますが、
それだけで
「その仕事を与える義務」が生まれるわけではない。

つまり、

期待していた
= 会社が必ずそうしなければならない

ではありません。


③ それでも問題になる配置とは何か

では、
「期待と違う」だけなら全てOKか。

そうではありません。

次のような場合、
配置命令として問題になりやすくなります

  • 明らかに能力・経験とかけ離れている
  • 専門性を意図的に使わせない
  • 雑務・単純作業ばかりになる
  • キャリア形成を著しく阻害する
  • 他の社員との扱いに合理的説明がつかない

ここで重要なのは、
不満かどうかではなく、合理性があるかどうかです。


④ 「左遷」と感じても、法的には左遷でないことが多い

相談現場でよく聞く言葉があります。

「これは左遷ですよね?」

しかし、
法的にいう「左遷」はかなり限定的です。

  • 地位・待遇が実質的に下がる
  • 社会通念上、不利益が明らか
  • 業務上の必要性が乏しい

これらが重ならない限り、
単に
“期待と違う仕事”であるだけでは左遷とは言えません。

ここが、
本人の感覚と法のギャップです。


⑤ 会社がよく使う論理と、その弱点

会社側は、よくこう言います。

「会社の判断です」
「適材適所です」
「総合的に考えました」

これ自体は、
直ちに違法ではありません。

ただし、

  • なぜあなたなのか
  • なぜ今なのか
  • 他の選択肢はなかったのか

これを説明できない場合、
合理性は徐々に弱くなります。

「説明できるかどうか」は、
後から必ず効いてきます。


⑥ やってはいけない受け止め方

この場面で、
多くの人がやってしまうのが次の反応です。

  • 感情的に抗議する
  • すべてを諦めて投げやりになる
  • 「従います」とだけ言って何も残さない

どれも、
後の選択肢を狭めます。


⑦ 実務的に重要なのは「理由を聞くこと」

まずやるべきことは、シンプルです。

理由を聞く。

  • なぜこの業務なのか
  • 期間はどれくらいか
  • 将来的な位置づけはどうなるのか

これを
感情抜きで確認するだけで、
それが

  • 一時的な配置なのか
  • キャリア上の調整なのか
  • 別の意図があるのか

が見えてきます。


⑧ 「期待外れ」でも受け入れた方がいいケース

中には、
法的にも実務的にも
受け入れた方が無難なケースもあります。

  • 明確な業務上の必要性がある
  • 期間限定である
  • 将来の配置が示されている
  • 条件(勤務地・待遇)は変わらない

この場合、
争点にしても得るものが少ない。


⑨ 「期待外れ」が続くときに考えるべきこと

一度ならともかく、

  • 何度も同様の配置が続く
  • 説明が毎回曖昧
  • 将来の話が一切出ない

この状態が続くなら、
それは
個別の配置ではなく、会社の評価の問題です。

この段階で初めて、
「この会社でのキャリア」を
冷静に再設計する必要があります。


⑩ 最後に──問題は“期待外れ”そのものではない

このテーマで一番大事なのは、ここです。

問題は、
「期待していたポジションではないこと」
そのものではありません。

  • なぜそうなったのか
  • どこへ向かうのか
  • 説明があるのか

それがないまま、
ただ命じられること。

そこに、
労使問題の芽があります。

仕事は感情だけでは測れませんが、
感情を無視していいわけでもない。

法的整理は、
「我慢するかどうか」を決めるためではなく、
どう判断するかを誤らないためにあります。

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