いわゆる同一労働・同一賃金の話で、正社員と非正規社員の間の合理的でない差を解消するという動きは広く見られますし、そういった司法判断が下ったケースも数多くあります。そして有名どころでは、日本郵政において、特別休日を正職員分は削って、非正規職員分は増やすといった労使合意がされる見通しというニュースもありました。
日本郵政の場合は「合意」があったわけですが、この裁判については、納得がいかないと会社側を訴えたケース。
結論としては、このケースでは正社員の手当減額に合理的な理由はあるため違法ではないという判断でした。
根拠法は労働契約法10条。本来、労働条件の不利益な変更は労働者側の「同意」が必要です。しかしこの同法10条は、合理的な理由があれば、不利益な労働条件の変更を就業規則変更をもって行ってもよいとするものであり、この10条に基づき判断するうえでのポイントに基づき丁寧に判断されています。
今回に関しては、使用者の経営が右肩下がりであるという事実認定が行われているため、バックグラウンドが変われば、同じ結論になるとは限りませんが、少なくとも、同一労働同一賃金がらみで、正社員の手当減額が司法の場で認められたことは事実ということになります。
労働関係の裁判は、1つ1つ全て違うため、単純に当てはめないことが肝要だと考えます。